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借地上の建物解体の手続きと費用負担を徹底解説!地主と借地人が知るべき法的リスク

独自のノウハウにより安心・安全、そしてリーズナブルに解体サービスを提供する、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営する株式会社エスエイアシストがお届けする解体コラム。今回は「借地の建物解体」について解説します。

建物の解体と聞くと、所有者が自由に判断できるように思えますが、その建物が「借地」の上に建っている場合、話は一気に複雑になります。借地とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて、その上に建物を建てて所有する権利(借地権)です。

この特殊な権利構造により、建物を解体する際には、地主の権利や借地契約の内容が深く関わってきます。具体的には、土地は地主、建物は借地人が所有するという「所有権の分離」があるため、借地契約書に記載された「更地返還義務」や「増改築等禁止特約」といった「契約の縛り」が適用されます。さらに、「借地借家法」の強行規定が多く、当事者間の合意だけでなく法律の規定が優先される場合があるため、非常に慎重な対応が必要です。

この記事では、借地権の基本から、解体が必要なケースごとの具体的な手続き、地主・借地人それぞれの法的注意点、そして最も気になる費用負担について、徹底的に解説します。

借地権の基本構造と建物解体の前提知識

借地上の建物解体を理解するために、まず借地権の構造を確認しましょう。

借地権とは何か?

借地権とは、建物を所有するために地主から土地を借りる権利を指します。この権利は、一般的な賃貸借契約よりも借地人(建物の所有者)が強く保護されているのが特徴です。

借地権の構造は、土地の所有権が地主にある一方、建物の所有権は借地人にあるという点に最大の特徴があります。契約の種類としては、更新が前提の「普通借地権」や、更新がなく期間満了で必ず終了する「定期借地権」などがあります。

建物解体が「自由」にできない理由

建物は借地人の財産ですが、その建物を解体して「更地」に戻す行為は、土地の利用目的や契約の継続に直接影響を与えます。

1.更地返還義務
契約期間が満了し、更新せずに土地を地主に返還する場合、多くの契約書には「建物を収去し、更地にして返還する」という条項(原状回復義務)が盛り込まれています。

2.増改築等禁止特約
契約期間中に建物を建て替えたり、大掛かりなリフォーム(増改築)を行う場合、地主の承諾を義務付ける特約が結ばれているのが一般的です。解体は建て替えの前提となるため、この特約が適用されます。

    地主の承諾を得ずに建物を解体すると、土地を利用する前提が崩れたと見なされ、借地契約の解除理由となる重大なリスクを伴います。

    【ケース別】借地上の建物解体が必要な3つの場面

    借地上の建物を解体する状況は、大きく分けて以下の3つのケースが考えられます。それぞれの手続きと法的論点が異なります。

    ケース1:契約終了・土地返還時の解体(更地返還)

    借地契約が期間満了を迎え、借地人が更新を希望しない、または正当事由により更新が拒絶された場合、土地を地主に返還する必要があります。

    原則:借地人による更地返還

    普通借地権の場合、原則として借地人は自費で建物を解体し、土地を借りた当初の状態(更地)に戻して地主に返還する義務(収去義務)を負います。

    ◎例外:借地人の「建物買取請求権」

    借地借家法第13条は、借地人の保護を目的として「建物買取請求権」を定めています。

    ・内容:契約期間が満了し、借地人が契約の更新を請求したにもかかわらず、地主が更新を拒絶した場合、借地人は地主に対し、建物を時価で買い取るよう請求することができます。

    ・効果:借地人がこの権利を行使すると、地主と借地人との間で売買契約が成立したとみなされます。この場合、建物を解体する必要も、費用を負担する必要もなくなります。

    ・注意点:建物買取請求権は、借地人にとって非常に強力な権利ですが、「契約が期間満了によって終了し、更新がない(地主が拒否した)こと」が発動条件です。

    ケース2:契約存続期間中の建て替え・大規模修繕

    契約期間がまだ残っているにもかかわらず、建物の老朽化や利便性向上のために建て替え(既存建物の解体を含む)を行う場合です。

    ◎地主の承諾が必須

    借地契約書には、通常「増改築等禁止特約」があります。建物を解体して新しく建てる「建て替え」は、この特約における「増改築」に含まれます。したがって、地主の事前の承諾が必須となります。」

    ・地主への対応: 建て替えの計画(建物の構造、時期、資金計画など)を地主に提示し、承諾を得る必要があります。承諾料の支払いが必要となるのが一般的です(相場は更地価格の3%~10%程度)。

    ◎裁判所への申立て(非訟事件)

    地主が承諾してくれない場合、借地人は、裁判所に対し、地主に代わる許可を与えるよう申立てることができます(借地借家法第17条)。

    裁判所は、建物の状況や土地利用の経緯、地主側の事情などを総合的に考慮し、建て替えを許可するかどうかを判断します。この手続きは「非訟事件」と呼ばれ、裁判というよりも話し合いに近い形式で進められます。

    ケース3:定期借地権の場合の取り扱い

    定期借地権は、更新がなく、期間満了をもって必ず終了する契約です。

    ・原則:契約で「期間満了時に建物を解体し、更地にして返還する」と定められているため、借地人は確実に解体義務を履行しなければなりません。

    ・建物買取請求権の適用外:定期借地権では、借地人の建物買取請求権は発生しないのが一般的です。

    地主と借地人、それぞれの注意点とリスク管理

    建物の解体は、地主・借地人の双方にとって大きな決断となるため、それぞれの立場での注意点を理解しておくことが重要です。

    借地人が負うべきリスクと注意点

    ① 無断解体は契約解除の原因となる

    契約期間中に地主の承諾を得ずに建物を解体すると、地主は「土地の利用目的に反する」として借地契約の解除を主張する可能性があります。最悪の場合、土地の明渡しを求められ、多額の賠償金を請求されるリスクもあります。解体前に必ず書面で承諾を得ましょう。

    ② 費用の原則負担

    契約終了時も建て替え時も、解体費用は原則として建物の所有者である借地人が負担します。事前に解体業者から見積もりを取り、資金計画を立てておく必要があります。

    ③ 建物滅失登記と残置物処理

    解体後、1ヶ月以内に建物滅失登記を法務局に申請する義務があります(不動産登記法第57条)。また、建物の基礎や浄化槽、残置物などが地下に残らないよう、解体業者と詳細に打ち合わせる必要があります。

    地主が負うべきリスクと注意点

    ① 建物買取請求権への対応

    ケース1で解説した通り、契約更新を拒絶した場合、借地人から建物買取請求権を行使される可能性があります。地主側が土地を「更地」で返してもらいたいと思っていても、法律上、時価での買取りに応じる義務が発生します。

    ② 解体費用負担の特約の有効性

    借地契約において、「契約終了時には地主が解体費用を負担する」といった特約を結ぶことがあります。

    借地借家法は借地人に不利な特約を無効とする規定(強行規定)が多いため、契約終了時に借地人から建物を買い取る権利(建物買取請求権)を奪うような特約は無効となります。

    一方で、借地人の負担であるはずの解体費用を地主が負担する特約は、借地人にとって不利にならないため有効とされることが一般的です。 ただし、買取請求権を回避するために地主側の都合で解体特約を設ける場合は、無効と判断されるリスクもあります。契約書を専門家とともに精査する必要があります。

    ③ 税務上の留意点(地主が費用を負担する場合)

    例外的に地主が解体費用を負担する場合、その費用は「不動産所得の必要経費」として計上することが可能です。ただし、計上できるのは、建物を解体してすぐに土地を売却するなど、費用負担と収益が密接に関係する場合に限られます。解体後の土地をすぐに利用しない場合は、土地の取得費に含める(資産計上する)よう税務署から指導されることもあるため、税理士への確認が必要です。

    借地上の建物解体にかかる費用の相場と負担者

    費用の負担者:原則は借地人

    前述の通り、借地上の建物の解体費用は、建物の所有者である借地人が負担するのが原則です。例外的に、地主が建物を買い取る場合(建物買取請求権行使時)や、特約で地主の負担が明確に定められている場合にのみ、地主が費用を負担します。

    解体費用の一般的な相場

    建物の解体費用は、構造(木造、鉄骨造、RC造)、延床面積、立地条件(重機が入るか、狭小地か)、アスベストの有無などによって大きく変動します。

    建物の構造別の解体費用相場(1坪あたり)は、木造で3万円〜5万円、鉄骨造(S造)で4万円〜7万円、鉄筋コンクリート造(RC造)で6万円〜10万円が目安です。(※上記は目安であり、地域や業者によって大きく異なります。)

    付帯費用:解体工事費の他に、以下のような費用が発生します。 付帯費用として、まず家財道具や生活ゴミの処分費である残置物処分費用が必要です。また、解体後の土地を平らにならす費用(更地返還のために必須)である整地費用もかかります。さらに、土地家屋調査士に依頼した場合の報酬である建物滅失登記費用が必要となるほか、建て替え時に地主に支払う増改築承諾料が発生する場合もあります。

    まとめ

    借地上の建物解体は、「借地借家法」という専門性の高い法律が深く関わるため、地主と借地人の当事者間で安易に話を進めると、後で取り返しのつかない紛争に発展するリスクがあります。特に、契約終了時の「建物買取請求権」の有無や、契約期間中の「増改築等禁止特約」に関する地主との交渉は、法的知識が不可欠です。

    判断に迷った場合は、必ず以下の専門家に相談しましょう。具体的には、地主との交渉、裁判所への非訟事件申立て、建物買取請求権への対応など法的紛争の解決については弁護士に、建物滅失登記の手続き代行については司法書士に、そして建物買取請求権が行使された際の適正な「時価」の算定については不動産鑑定士に相談することが適切です。

    借地権の建物解体を成功させるためには、契約書を精査し、正しい法的プロセスを踏むことが何よりも重要です。

    私たちエスエイアシストでは、不動産解体業者として丁寧で綺麗、クレームのない解体・撤去工事に力を入れています。また、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営しており、安心してご依頼いただけます。これまでもマンションの解体に関するご相談を数々と解決してきた実績がありますので、お悩みの方は、ぜひ一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。

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