アスベストの事前調査は義務?罰則も!建物解体時のアスベスト事前調査の義務化について解説します。

独自のノウハウにより安心・安全そしてリーズナブルに解体サービスを提供する、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営する株式会社エスエイアシストがお届けする解体コラム、第3回目は「アスベスト調査の義務化について」です。
建物を解体するときにアスベスト(石綿)の事前調査が義務化されていることはご存知ですか?今回は、アスベストの事前調査の義務化や背景、対象となる工事について解説していきます。調査の報告を怠ると罰則にもつながるので、ぜひ最後まで読んでお役立てください!
アスベスト(石綿)って何?事前調査義務化の背景
2006年の労働安全衛生法施行令改正により、アスベスト含有率が0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止されました。アスベストを含有する製品の製造が中止になったことで、アスベストを知らない方もいると思います。まず、アスベストとはどういったものかを解説していきます。
①アスベストって何?
アスベストは、鉱物の一種で髪の毛の5000分の1ほどの細さを持ち、非常に軽く加工が簡単なことや、安価なことが特徴です。この安さや使いやすさ、さらには断熱性、保温性、耐火性などから、古くから建材として広く利用されてきました。
ところが、アスベストの細かい繊維を吸い込むと、さまざまな健康被害を引き起こすことがわかりました。そのため現在では、法改正により使用が全面禁止となっています。
② アスベストの健康被害とは
アスベストはこのように広く建材として使われていましたが、20世紀以降から、建材メーカーの労働者や工場周辺住民の間で健康被害が訴えられ、その原因が工場内で扱われていたアスベストであることが認定されました。
呼吸によって肺などに入り込んだアスベストの繊維は、体内に入ってから長い年月をかけて、肺の組織に沈着して病気を引き起こします。吸い込んだアスベストが原因とされる疾患には、石綿(アスベスト)肺、肺がん、悪性中皮腫などがあります。
アスベストの有害性は、1960年代には判明し、1970年代以降だんだんと規制が進んでいきましたが、危険性がしっかりと認識されたのは1990年代以降でした。しかしながら、2006年の法改正以前に建てられた建物については、アスベストが使用されている例が少なくありません。
アスベストの健康被害によって、なんと年間1,000件前後で保険給付がある事や、2021年5月には、最高裁判所が建設アスベストに関する訴訟において、国とメーカーの責任を認める判決を下したこともあり、アスベストの法規制に関しては、年々強化され続けています。
アスベストの事前調査の義務化
2023年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法により、アスベストを含む建材の有無に関する事前調査結果を、都道府県等に報告することが義務づけられています。さらには、「建築物石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」という有資格者による調査報告の義務化が始まりました。
原則として、事前調査は全ての工事が対象となります。工事規模や請負金額は関係ありません。しかし、以下の工事では調査のみが必要で、報告が不要になる場合があります
- ・床面積80㎡未満の解体工事
- ・請負金額税込100万円未満の改修工事
- ・請負金額税込100万円未満の工作物の解体・改修工事
なお、電球交換などの軽作業、道路の補修作業など、一部の作業についてはアスベスト調査が免除されます。詳細は、アスベスト除去業者や各自治体の窓口に問い合わせるようにしましょう。
罰則について
アスベスト事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を科せられます。また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると以3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。このように調査報告や措置を怠った場合には、罰金が科されることがありますので充分注意してください。
アスベスト調査の報告と流れ
ここまで、木造二階建て住宅を解体する場合の費用や、注意点などをお話してきましたが、最後に解体のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
①専門家に依頼
知識と経験のある専門家に依頼をする必要があります。「2.アスベストの事前調査の義務化」でも記載したように、アスベストの事前調査や分析サンプルの採取は、「石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」などの有資格者しか行えません。違反があった場合、発注者へも適用される場合があります。
②書面および現地調査
- ・書面調査
- ・目視調査(現地調査)
- ・分析調査(定性分析)
まずは、建築物の設計図書等から書面調査を行いますが、現地の建築物を見ながらの目視調査も行います。書面や目視の調査ではアスベストの有無が判明せず、アスベストの可能性がある建材については分析調査を行います。
解体工事の開始から14日前までに、労働基準監督署や自治体に報告書を提出しなければなりません。なお、報告書は3年間保管する義務があるので、適切に管理をするようにしましょう。
解体工事を実施する際には、関連する全ての建材に関して、アスベストの有無を掲示する必要があります。アスベストが一切含まれていない場合でも、この掲示は必須です。
この掲示の責任は、元請業者が負うことになります。詳細は知識のある業者に依頼しましょう。
③報告書作成
売却を前提としている場合、売主側が先に建物を解体すると、その解体費用を負担する必要があります。負担した解体費用は、売却費用に上乗せできないことがほとんどです。
アスベスト調査や除去に関する補助金がある?
アスベスト解体費用の補助金は「アスベスト調査」と「アスベスト除去」の2種類にわけられます。どちらも補助対象とするアスベストは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。こちらについても業者に確認するようにしましょう。
また、どちらも各自治体からの支給となりますので、申請する際には施工前・着工前に自治体の窓口への問い合わせも忘れずに行ってください。
まとめ
アスベスト調査の義務化について、義務化された背景や内容、調査から報告までの流れなどをお伝えしました。アスベストの事前調査は罰則が設けられている義務です。建物の解体を予定されている方は、必ず業者に事前調査や報告について確認をするようにしましょう。
私たちエスエイアシストでは、不動産解体業者として丁寧で綺麗、クレームのない解体工事に力を入れています。また、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営しており、安心してご依頼いただけます。これまでも様々な物件に関するご相談を数々と解決してきた実績がありますので、解体工事やアスベスト調査などでお悩みの方は、ぜひ一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。
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