株式会社エスエイアシスト

解体工事で追加費用が発生?追加費用がかかるケースや悪質なケースについても紹介します!

独自のノウハウにより安心・安全そしてリーズナブルに解体サービスを提供する、
ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営する株式会社エスエイアシストがお届けする解体コラム、第19回目は「解体工事の追加費用について」です。

家屋や建物の解体工事を依頼する際に、追加費用が発生することはあるのか気になるという方も多いと思います!
そこで本記事では、解体工事において実際に追加費用が発生することはあるのか、具体的にどういったケースで追加費用が発生するのか取り上げていきます。その他、別途費用請求があった場合の対応や追加費用によるトラブル防止策なども解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

解体工事では追加費用が発生することがあるのかという疑問をお持ちの方もいるでしょう。

実際に解体工事では追加費用が発生することもあり、施主の経済的な負担が大きくなるケースがあります。解体工事では、トラブルが発生してしまうこともあり、見積もりの段階では想定できなかった事柄が発生した時に、追加費用かかってしまうのです。いずれにしても、施主としては負担になりますが、追加費用の発生はあり得ることだと認識しておいたほうが良いでしょう。

追加費用が掛かってしまう際には、事前に提示されている見積書を確認することが重要なポイントです。見積書に項目ごとで細かく金額が記載されていれば、追加費用が発生する状況になった場合でも納得いく形で追加工事を行ってもらうことができます。反対に、見積書の記載が曖昧で、追加費用としてなぜその金額になるのかよくわからない場合は納得ができず事業者とのトラブルになってしまうでしょう。

例えば、見積書に「残置物処理 一式20万円」などと記載があった場合、残置物処理に20万円かかると想定するのが一般的です。しかし、解体業者が想定していたよりも多くの残置物があった場合、追加費用を請求してくることがあるかもしれません。

「残置物処理 10㎥ 10万円」と記載された見積書であれば、残置物の量がどのくらい多かったからどのくらいの追加費用がかかると判断できます。しかし、「残置物処理 一式20万円」という記載では、そもそもどのくらいの量を想定していたのか分からないため、追加費用として算出する金額に関しても、合理性があるかが不明になってしまいます。

解体工事を行う業者の中には悪徳業者と呼ばれるような存在も未だにあるのが事実です。かつてほどではありませんが、現在でも不当に高い工事代金を請求してきたり、違法工事を行ったりする業者があるので注意しておきましょう。

追加費用に関しては、悪徳業者に共通する特徴があります。それは、最初の見積もり提示の金額を相場よりも大幅に安くすることです。

見積もりに関しては複数の業者に依頼することが重要ですが、その中であまりにも安い金額を提示された場合は疑いの目を持つようにしてください。ある程度値下げすることは可能であっても、一定のラインを超えると工事をすればするほど赤字になってしまいます。そこまでして契約を取ろうとすることは、何らかの裏があると思っておいた方が良いでしょう。

また、悪徳業者の場合は、見積もり提示の段階で特に追加費用に関する話をしないことが多いです。
「契約前に追加費用はないと言われた」というケースや、「事前相談がないまま勝手に追加の作業を行われて追加費用を請求された」といったケースも多いです。
「安かろう悪かろう」といったサービスを受けないようにするためにも、しっかりと複数業者で見積もりを取り、業者選びの段階で細心の注意を払って、比較することを忘れないようにしましょう。

悪徳業者については以下の記事も参考にしてみてください!

実際にかかる追加費用はどんなもの?

解体工事における追加費用はさまざまなケースで発生することがありますが、建物関連で追加費用がかかることも少なくありません。養生費用や残置物の処理費用、アスベストの処理費用や建物面積の測定ミスなど、想定できる要因は複数あります。

あらかじめ追加費用が発生する可能性がある項目を知っておくことで、施主としても事前に解体業者とコミュニケーションを取りやすくなります。実際にどんな項目があるの確認していきましょう。相続した家を解体するリスクやデメリットについてもしっかりと確認していきましょう。

①養生費用

騒音やほこり、粉じんの飛散などを防止する目的で建物の周囲に設置するのが養生です。

通常はメッシュシートと呼ばれる養生シートを利用しますが、あまりにも騒音が大きい場合では、防音性能の高い養生シートに切り替えることがあります。近隣住民からの要望で養生を変更することも珍しくありません。
実際にシートを変更することになると、追加費用発生の対象となります。本来は通常の養生シートで良かったところを防音性能の高い養生シートに変更することで、施主が追加費用を支払わなければならなくなります。

その他、台風や地震、大雪などの自然災害によって養生シートが破れてしまうこともあります。新しいシートを使うとなった場合でも、施主の負担で設置し直すことがあります。養生関連で追加費用が発生することはよくあるので、施主としても理解しておくのが望ましいでしょう。

②残置物の処理費用

解体する建物や家屋内部に残っている物は残置物と呼ばれ、解体工事を行う前に処分することが一般的です。

本来であれば、建物内部を空っぽにした状態で解体業者に工事を依頼することが一番ですが、何らかの事情で片付け切れなかった家具や粗大ゴミが残ってしまうことも多いと思います。もともとの契約で残置物の処理も含めた金額になっているのであれば、追加費用が発生することはありません。

しかし、残置物の処理については施主が行う予定になっていたケースや、契約していたよりも多くの残置物が残っていたケースでは、追加費用発生の対象となります。
このあたりは施主の心がけ次第で追加費用の発生を防ぐことができます。少しでも解体費用を抑えたいと考えている場合は、自分で処理することを検討してみましょう。

③アスベストの処理費用

現在は原則として使用が禁止されているアスベストですが、築年数の古い建物では使用されていることがあります。アスベストが使用されている建物に関しては適切な除去作業が義務付けられており、アスベストを完全に除去してから解体工事に入る必要があります。

また、アスベストにはレベル1から3まで設定されており、レベルによって除去費用が高額になることもあります。

アスベストについては以下の記事で詳しく解説しています。

④建物面積の測定ミス

建物関連の追加費用がかかるケースとして、建物面積の測定ミスも挙げることができます。解体業者から「思っていたよりも建物が大きかった」などと言われることがあります。これは完全に業者側のミスであり、追加費用を請求されても安易に支払わないことが大切です。

業者側の単純な過失であったことを証明することができれば、見積もりで提示された金額のみを支払えば問題なく、施主側に追加費用を支払う義務はなくなります。業者側の過失が認められたにも関わらず、該当の建物を解体しない場合は、契約の不履行という形で解体業者側が何らかの処分を受けることになります。

土地に残っているものでも追加費用が?

建物関連の事象で追加費用が発生することもありますが、土地関連でも同様の事態が起こることがあります。
特に地中障害物の存在に関しては、工事開始前にわからないことも多く、別途費用が発生することも珍しくありません。それぞれの原因と追加費用発生の関係について確認していきましょう。

①地中障害物ってどんなもの?

地中障害物とは、家屋や建物の地中に埋まっているゴミのことを指します。現在は禁止されていますが、かつては解体工事の際に出たゴミや廃棄物をそのまま地中に埋めていたことがあるのです。その影響が現在でも残っており、解体した建物の地中からゴミが発見されることもあります。

高度成長時代やバブル時代にかけては建物の建築や解体が頻繁に行われていたこともあって、建築業界は多忙であったと言われています。その中で、きちんとした手順を踏まずにゴミや廃棄物を地中に埋めてしまう処理も横行していました。
今では廃棄物処理法が制定されたおかげで、地中にゴミを埋め戻す行為をする解体業者はほとんどいません。地中にゴミや廃棄物を埋めることは違法行為となります。

②埋め立てられている井戸や放置された浄化槽

井戸や浄化槽がある場合も、追加費用請求の対象となることがあります。もともと井戸や浄化槽の存在を把握していて、その撤去も含めて解体してもらう場合は、見積もりの段階で解体費用に含めてもらえます。
しかし、かつて井戸が埋め戻されていて存在に気づかない場合や、不要になった浄化槽がきちんと処理されていない場合などは、追加費用を取られるリスクが出てくるので注意が必要です。

③大きな岩石なども追加費用の対象に

地中から大きな岩石が見つかった場合も地盤の安定感を確保するために撤去しなければなりません。
特に巨大な岩や岩石の量が多かった場合には、撤去や搬出のための労力も重くなっていきます。そのため、撤去や搬出の費用を施主が負担することになる可能性も高まります。

実際に追加費用を請求された場合は?

別途追加費用がかかると言われた場合にどういった対応をすれば良いのか、事前に理解を深めておくことも必要です。追加費用の支払いを拒否することはできるのかといった点も含めて、追加費用請求があった場合の対応について確認していきましょう。

①追加費用の支払いは断れるか?

追加費用請求があった場合に支払いを拒むことができるかどうかについては、ケースバイケースでしょう。ですが、基本的に追加費用の支払いを拒むのは難しいと考えておくのが無難です。

事前に解体業者が予測困難な事象が発生した場合は、施主として追加費用を支払わざるを得なくなります。例えば、地中障害物が埋まっていた場合などは、業者側としてもそれを撤去するため、費用を新たに請求することができます。

反対に、建物面積の測定ミスなど、明らかに業者側に過失があると認められた場合は施主が追加費用を支払う必要はありません。これは業者側の責任であり、追加費用がないからと言って工事を行わないようなことがあれば契約の不履行となります。

②追加費用の妥当性を確認することが重要!

追加費用請求に関しては、その妥当性を確認することが重要です。
地中障害物の発見や近隣トラブルなど、想定外の事象が発生して追加費用が生じる場合は妥当性があると判断されます。

反対に業者側の過失や、高過ぎる追加費用請求があった場合は妥当性があると判断されないことも…!
両者で折り合いがつかない場合は、最終的に弁護士などに依頼をして法的な部分で解決してもらうことになります。

事前にどういった場合に追加費用が発生するという説明があった場合は、妥当性が認められることになります。例えば、「地中障害物が見つかった場合、その量に応じて追加費用が生じます」などと説明を受けて、それに合意していた場合は支払いを拒否することができません。

施主側にも言い分があるかもしれませんが、妥当性があると判断されそうな事象に関しては速やかに追加費用の支払いに応じましょう。

まとめ

今回の記事では、解体工事での追加費用について解説しました。解体工事では追加費用が掛かってしまうことが珍しくないです。追加費用の請求自体は問題ではないですが、そのやり方や説明の方法によってはトラブルの元となります。事前に解決できることは解決し、しっかりと複数業者から見積もりをとり、比較検討することが重要です。

私たちエスエイアシストでは、不動産解体業者として丁寧で綺麗、クレームのない解体・撤去工事に力を入れています。また、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営しており、解体だけでなく、不動産の売却についても実績があるため安心してご相談いただけます。これまでも様々な解体工事に関するご相談を数々と解決してきた実績がありますので、解体工事の適正価格などでお悩みの方は、ぜひ一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。

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