株式会社エスエイアシスト

台風の豪雨や河川の氾濫による水害に遭ってしまった時の家屋の解体費用とは?公費で解体ができる?水害時の家屋の解体のポイントについて解説!

独自のノウハウにより安心・安全そしてリーズナブルに解体サービスを提供する、
ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営する株式会社エスエイアシストがお届けする解体コラム、第5回目は「水害時の家屋の解体について」です。

近年、局地的な大雨や台風等の水害が全国的にニュースとなっています。水害の程度によっては、ご自宅のリフォームではなく解体が必要になるかもしれません。また、お持ちの空き家が水害に遭われた場合はどうなるのでしょうか。今回は水害時の家屋の解体の流れや、公費解体制度などについても解説していきます。

水害により家屋が浸水すると、床下や壁内に水が浸透し、時間が経つにつれてカビや腐食が発生しやすくなります。また、湿気が木材やコンクリートに深刻なダメージを与え、建物全体の構造に影響を及ぼすことも。これらの被害が蓄積すると、最終的には家屋の倒壊など危険な状況にもつながりかねません。 こうした事態を防ぐためには、被害の状況を正確に把握し、必要に応じて解体やリフォームを迅速に行うことが重要です。以下のステップで進めることがおススメです!

まず、被害状況を専門家に評価してもらうことが必要です。浸水した部分が建物の安全性にどう影響しているかを見極め、部分的な修復(リフォーム)が可能か、あるいは全面的な解体が必要かを判断します。

浸水部分の除去・乾燥

浸水部分は、早急に取り除き、乾燥させることが大切です。壁や床を解体して水分を完全に除去しない限り、カビや腐食の進行を止めることはできません。

被害が部分的な場合は、部分解体後のリフォーム作業を迅速に行いましょう。この際、次の台風に備えた耐水・耐久性能の強化も考慮すると良いでしょう。

被害が広範囲だった場合や、家屋全体に及ぶ深刻なダメージが確認された場合には、解体が避けられないこともあります。特に、大規模な浸水や土砂の流入によるダメージがあると、部分補修では安全性が確保できないケースが多いです。水害後の解体作業は、以下のステップで進めるのが一般的です。

残留物の撤去と廃棄物の処理

水害により残された泥やごみ、不用品などをまず撤去します。産業廃棄物の適切な処理が可能であり、現場の環境を迅速に整えることができる業者を選ぶことが重要です。

解体作業の開始

解体工事に関しては、被害の程度に応じた部分解体か、全解体を選択します。特に水害では、目に見えない場所に損傷が広がっている場合も多いため、専門的な知識を持つ解体業者に依頼することが安心です。狭い場所や重機が入れない場所もあるため、その場合には人力での解体が可能かも問い合わせる必要があるでしょう。

安全対策と近隣への配慮

解体作業は、残された建物の安全確保と同時に、近隣住民への影響を最小限に抑える配慮が必要です。周辺環境に対する配慮を行い、騒音や粉じんの発生を抑える取り組みが重要となってきます。

水害時の家屋の解体費用って?高くなるの?

建物の解体費用は地域ごとに相場が異なる上に、さまざまな要因によって影響を受けますが、水害等の災害時の解体費用は通常時の1.5倍以上かかるとされています。どのような要因で高くなってしまうのか確認しましょう。

現在、建物を解体する際には、2000年に制定された「建設リサイクル法」により、廃棄物の再資源化と再利用を行うこととなっています。この法律により、廃棄物を種類ごとに分別しながら計画的に解体工事を行うことが義務付けられました。

しかしながら、水害に遭った建物を解体する場合には、さまざまな材料や部品、泥などが混じりあってしまうため、分別に手間や時間が通常よりも多くかかります。結果として人件費が高くなってしまうというわけです。

災害に伴う解体工事は周辺エリアで一度に集中して発注されることが多いため、工事に着手できるようになるまで時間がかかることがあります。損壊家屋の解体・撤去等は原則として所有者の責任で行われるものですが、速やかに解体・撤去作業を行う必要があるため、需要の高い間に発注することによって費用が高くなる傾向があります。

公費で解体ができる?空き家も対象?

災害時に建物の解体を補助する制度として「公費解体制度」と「自費解体費用償還制度」があります。まずは、この二つの違いについて確認しましょう。

公費解体制度

これは、【特定非常災害】と指定された災害によって家屋が全壊した場合、自治体が公費で全壊した家屋を解体撤去する制度です。半壊の家屋に対しては、一定の条件を満たした家屋に適用され、すべての半壊家屋に公費解体が認められるわけではありません。しかし、廃棄物の運搬・処分・処理は公費で受け付けてもらえます。

自費解体費用償還制度

大きな災害が発生し、それが【特定非常災害】の指定を受けるまでには時間がかかります。そのため、被災者のなかには特定非常災害の指定前に自費で家屋の解体・撤去を行うケースが出てきます。その場合に、費用の全額、もしくは一部を自治体が補助する制度です。

なお、補助してもらえる金額は自治体が算定する金額であり、解体費用全額でない場合があります。

また、この制度を利用するには、まず建物が全壊、もしくは半壊していることが前提であるため、それを証明する解体工事前・工事中、そして工事後の状況を記録した写真、解体工事の契約書、見積り書、領収書、解体工事のマニフェストなどが必要となります

これらの制度は空き家も対象か?

結論として空き家は上記2つの制度の【対象外】となります。上記2つの制度を受けるには、どちらも「罹災証明書」という、自然災害や火災などによって家屋が被害を受けた場合に市区町村が現地調査を行って被害の程度を認定し、公的に証明する書類が必要となります。ですが、罹災証明書の対象となるのは、住家(災害発生時において居住のために使用されている建物)とするのが一般的で、空き家については対象外となるためです。

家屋や空き家の解体撤去の費用負担を軽くするための補助金等の制度は、通常の家屋の解体撤去に対してもあります。各自治体のHPを確認したり、問い合わせをしてみましょう

まとめ

ご自宅やお持ちの空き家などが水害に遭ってしまった場合の解体の流れや費用、公費の補助についてお伝えしました。実際にお住まいの住宅が水害に遭われた場合は、被害状況の確認、解体工事の有無、公費による補助の対象かどうかなどしっかりと確認をすることが重要です。また、空き家であれば、水害等で開催費用があがってしまう前に、計画的に解体を検討されるのが望ましいでしょう。

私たちエスエイアシストでは、不動産解体業者として丁寧で綺麗、クレームのない解体工事に力を入れています。また、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営しており、安心してご依頼いただけます。これまでも様々な物件に関するご相談を数々と解決してきた実績がありますので、ぜひ一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。

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