解体工事をする前に知っておくべきクレームのケースと対策!解体業者選びも重要?クレームによるトラブルを回避しましょう。
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ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営する株式会社エスエイアシストがお届けする解体コラム、第9回目は「解体工事の際のクレームについて」です。
解体工事をする際に気になってしまうのが、近隣からの騒音や振動などのクレームではないでしょうか?クレームが起きないのが一番ですが、工事では騒音や振動の発生はどうしても避けられない部分です。
この記事では、解体工事で起きるクレームの種類や避けるための対策、騒音や振動の基準値などを詳しく解説します。大きなトラブルに発展させないためにも、ぜひ参考にしてみてください。
もくじ
そもそも解体工事のクレームの責任はだれにある?
民法716条には、「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない」と記載されています。
少しわかりにくいですが、基本的に解体工事で生じる騒音や振動、粉塵、そして重機の操作ミスで隣家の塀を壊してしまったなどの被害は、解体業者に責任があるということです。しかし、工事の計画や施工方法を無理に変えさせるなどの施主(注文者)に過失があった場合は、施主が負うとも記載されています。責任が施主にない場合でも、近隣の方々との関係を悪化させないよう対応に協力する姿勢はとても重要です。
解体工事でよくあるクレームの種類
ここからは、解体工事でよくあるクレームの種類についてそれぞれ解説します。あらかじめ知っておくと回避する上で役立つのでしっかりと把握しておきましょう。
①騒音について
解体工事で一番クレームになりやすいのが騒音です。重機などを使用して建物を壊すため、大きな音が発生します。解体業者は建物の周りを養生シートで覆ったり、場合によっては防音シートを使ったりして対策をしますが、騒音を完全になくすことはできません。騒音と同じく、工事による振動もクレームが起こりやすい要因です。
②粉塵について
建物を解体する際には、粉塵(ホコリや砂)が飛散します。養生シートで防止対策をしていてもすべてを防ぐことは難しく、「車がホコリまみれになった」「洗濯物が汚れた」などの問題が起こる場合があります。
③重機について
工事で使用する重機が原因で「道路をふさいでいて通行できない」「家や塀が傷ついた」などもあります。万が一、近隣の建物を傷つけてしまった場合は、解体業者が賠償金を支払う形になります。そのため損害賠償保険に加入している業者を選んでおくと安心です。
④路上駐車について
現場では廃棄物などを運搬するトラックだけでなく、作業員の車が路上駐車されていて、近隣住民の通行の邪魔になるケースがあります。
⑤解体業者のマナーや態度について
「挨拶をしない」「路上でタバコを吸う」「ゴミを片付けない」など、作業員の態度やマナーが悪いと近隣住民は不安に感じてしまいます。クレームにつながる恐れもあるので、近隣の方へ誠実な対応をしてくれる業者を選ぶことが重要です。
⑥嘘のクレームを言ってくる人も…?
ごく稀にですが、建物の古いヒビ割れや傷を「解体工事でできた」などと嘘のクレームを言ってなどの怖いケースもあるため注意しましょう。
解体工事における騒音・振動の基準値
1つ前の項目でもお話ししましたが、解体工事において最もクレームにつながりやすいのが、騒音や振動に関するものです。環境省では、工事の騒音と振動に関する法律として「騒音規制法」「振動規制法」を定めています。基準値の上限については「環境大臣の定める基準」によるとされ、
騒音の上限 85db
振動の上限 75db
となっています。 ※db(デシベル)とは、音の大きさや強さを表す単位のことです。
騒音と振動以外にも、作業を行う曜日や時間帯なども定められています。また国が定める法律以外にも、各自治体や地域などによって個別に定めているところもあります。解体業者は基準値を超えないよう注意して作業を進めるはずですが、施主としても大きなトラブルに繋がらないよう、基準値について理解しておくのがおススメです。
受忍限度とは?
法律上、基準値に問題はなくとも、騒音だと感じるレベルは人それぞれのため、中には我慢できないと感じる人もいるでしょう。そこで大事なポイントが、「受忍限度」という言葉です。受忍限度とは、人が一般的な生活を送る中で、この程度までは我慢すべきとされる判断基準のことです。明確な数値の基準はありませんが、一般住宅の解体工事であれば日中に作業して数日で終わる場合も多く、ルールを守った工事で受忍限度を超えていると判断されるケースは少ないでしょう。基準値とあわせて受忍限度も理解しておくと、クレームが起こった場合でも冷静に対応することができます。
基準値を超えた場合はどうなる?
万が一、基準値を超えた場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、騒音や振動が基準値を超えるのが一時的であれば、すぐさま違法な行為だと判断されるケースは少ないです。なぜなら大型の重機を使用する解体工事の場合、一時的に基準値を上回る音や振動の発生は避けられないからです。ただし基準値が継続的に超える場合は、解体業者が行政から改善勧告などを伝えられる恐れがあるため注意が必要です。
クレームを避けるためにできる対策
ここからはクレームを避けるためにできる対策について解説していきます。問題が起きる可能性を少しでも減らすために確認しておきましょう。
・実績があり信頼できる業者を選ぶ
最も重要なポイントが、実績と信頼のある優良な解体業者を選ぶことです。実績がある業者であれば高い施工技術があり、騒音・振動・粉塵などについても養生シートや防音シートなどできちんと対策してくれるでしょう。近隣の壁と接しているなどの場合には、傷つけないよう手作業で行うなど配慮してくれるはずです。さらに信頼できる業者なら、マナーもしっかり身についていて、近隣住民への挨拶回りも行ってくれ、クレームが起きた場合も適切に対処してくれる可能性が高いです。
・事前に近隣挨拶をしっかり行っておく
解体工事の前には、近隣への挨拶回りを行うのが一般的です。業者が主導で行ってくれますが、可能な限り、施主も同行すると印象は良いでしょう。人によっては施主が挨拶に来ないと不満に思う場合もあります。事前に挨拶に行って顔を合わせておくことで、大きなクレームになるのを防げるでしょう。
・近隣の壁などの写真を撮っておく
あらかじめ近隣の壁や塀などの写真を撮っておくと安心です。工事が原因でできた傷かどうかを判断して嘘のクレームを防げるだけでなく、責任の所在を明らかにしやすくなります。
クレームが起きた場合の対処法
クレームに慌てず対応するためにも、対処法を把握しておきましょう。
・なるべく早く事情の説明に行く
クレームを受けた場合は、なるべく早く事情説明に行きましょう。後回しになればなるほど、大きなトラブルに発展する恐れがあります。説明の際には、誠意を見せて、相手の話もしっかりと聞くことが大切です。
・工事の中断を要求されても基本的には応じない
解体工事の中断を要求されても、基本的には応じないようにしましょう。中断は、裁判所から工事の差し止めを言い渡されたときになります。受忍限度の項目でも解説しましたが、一時的に騒音や振動の基準値を上回ったとしても工事が差し止められる可能性は低いと言えます。また、差し止めの申し立てをしている間に工事が終了するケースもあります。慰謝料を要求された場合でも応じる必要はありません。
まとめ
今回は、解体工事におけるクレームについて、クレームになるポイントや対策方法、また基準などを説明しました。やはり、一番重要なのは、実績や信頼があり、安心して依頼できる業者を選ぶことです。業者へ見積もりを依頼する際は費用だけでなく、クレームに関わるようなポイントも検討するようにしてみてはいかがでしょうか。
私たちエスエイアシストでは、不動産解体業者として丁寧で綺麗、クレームのない解体・撤去工事に力を入れています。また、ピタットハウス浦和西口店・恵比寿店を運営しており、安心してご依頼いただけます。これまでも様々な物件に関するご相談を数々と解決してきた実績がありますので、解体・撤去工事などでお悩みの方は、ぜひ一度エスエイアシストにご相談ください!お待ちしています。
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